自社商品に「LINEスタンプ」名称・ロゴを使うのは規約違反?

おかげさまで好評販売中のひだっちLINEスタンプ。第1弾、第2弾共にたくさんの方に使っていただいているようで嬉しいです。ありがとうございます


ひだっちイラストクッキー8枚入480円
先日、ひだっち商品開発会議中に「スタンプ用にイラストを80種作ったんだから、商品にも展開したらどうかな?」という意見が出ました。具体的には「ひだっちイラストクッキー」に、LINEスタンプのイラストを使ったらいいんじゃない?というアイディアです。
LINEクリエイターズスタンプのQ&Aを確認すると…
Q 自社オリジナルキャラクターのスタンプを使用して別の商品を企画・販売することはできますか?
A スタンプのイメージおよびスタンプ制作のために利用したキャラクター、素材等は、当社の承諾を得ることなくご利用いただけます。
スタンプのイラストを、別の商品に使うのはOKのようです。イラストの権利は、LINE社ではなく著作者のものなんですね。そして、さらなる意見が。
「せっかくなら『ひだっちLINEスタンプクッキー』のように、商品名やパッケージでLINEスタンプのイラストってことをPRしたいよね。LINEのロゴも入れたら目立ちそう。」
良いアイディアですが…商品名に「LINEスタンプ」を使うのは規約違反になる気がします

LINEロゴの利用目的は、LINEサービスそのものの紹介に限ります。掲載者は、かかる目的以外の目的でLINEロゴを利用してはなりません。
やっぱりロゴ使用は駄目っぽい

かなり待たされるかと思いきや、翌日には広報担当の方から返信が。
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「スタンプのデザイン自体の著作権は制作者様にあり、告知についても自由に行っていただくという規定ではございますが、我々の認識としては、あるデザインがスタンプや商品に共通で使用されるのであり、LINEスタンプのデザインが商品に二次使用されるということではございません。」
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つまり、こういうことのようです。

ブルーの四角で囲まれた部分

このイラストの権利は制作者が持っているため、それを使って菓子やバッグなどの商品に展開しても問題ないけれど、
グリーンの四角で囲まれた部分

これは「LINEスタンプ」なので、二次利用して商品にするのはNG。要するに「LINEスタンプ」の名称を使うのは駄目ってことです。
確かに、商品名に「LINEスタンプ」という名称が入っていたりロゴが使われていると、まるでLINE社が販売元のような誤解を与えますよね。駄目なのも納得です。
ただ、パッケージに「LINEスタンプも販売中!」等の告知を入れることはOKだそうですよ


【LINEスタンプストアURL】
第1弾「飛騨高山のひだっち」
http://line.me/S/sticker/1026042
第2弾「飛騨弁ひだっち」
http://line.me/S/sticker/1042981
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